自動車リサイクル法は環境汚染の防止と資源の再利用を目的とし、2005年1月1日より実施されました。 | |||||||
リサイクル券は2005年1月1日以降登録される新車(軽自動車含む)の全てに発行されています。 又2004年12月31日以前に登録された車両については、次の継続車検の際に、継続検査を受ける前に「スクラップ処理」「輸出」される車両についてはその手続きの時点でリサイクル料金を納めることとなっております。 その目的は環境汚染の防止と資源の再利用を主たる目的とし、一度収められたリサイクル料金は納付の際に必要な「資金管理料金」を除いて、クルマが譲渡される毎に次の所有者へその債権を「リサイクル券」ともに引き継ぐこととなっております。 リサイクル券はこの趣旨の元、「リサイクル料金預託済み」で販売した車両については譲渡書類と共に譲渡させて頂きますが、この際はリサイクル料金もご請求させていただきますので車両代金とあわせご決済いただきますようお願い致します。 又、反対に当社が買取させていただく際は、その交渉時にリサイクル料金預託車であるならばその旨の告知と、車両代金と併せた請求書の作成をお願い致します。(後日の請求はお断り致します) |
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(参考)自動車リサイクルシステムHP | |||||||
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